自分の車に1日自動車保険を入れることは出来るのか?
マイカーを買っても通勤で利用しない場合はなかなか運転をする機会がありません。当社のお客様の中にも月に1回、2ヶ月に1回ぐらいしか運転をしないという方もいます。
そんな時に「1日だけ入ることのできる自動車保険じゃダメなの?」という質問をされます。確かにめったに乗らない車に1年間の保険に入るのはもったいない気もしますよね。
今回は1日だけ運転できる自動車保険、「ワンデー自動車保険」の入れる条件について説明します。
自分名義の車に1日自動車保険に入ることはできない
結論から言ってしまうと自分名義の車にワンデー自動車保険は入れません。ワンデー自動車保険に入れる車の定義は「臨時などで借りる車」です。
そのため自己所有の車は借りるという定義にあてはまりません。
この「臨時などで借りる車」という定義を覚えれば誰の車であればワンデー保険に入ることが出来るのか区別が付きやすくなります。
配偶者名義の車も1日自動車保険に入ることはできない
自分の車はダメでも配偶者名義の車は借りるという行為になるのでは?と思うかもしれません。しかし、残念ながら配偶者名義の車もワンデー自動車保険に入ることはできません。
損保ジャパンの「乗るピタ」というワンデー保険の規定に以下のように記載されています。
「運転者ご本人またはその配偶者が所有するお車」は「借りるお車」ではないので、乗るピタ!の対象外です。
配偶者の車に普段乗らない方も当然いると思います。そのような方は配偶者であっても臨時で借りるという想いがあるかもしれません。
しかし、配偶者の車もあくまで自己所有と同じ枠組みに入ります。
同居家族の名義の車は1日自動車保険に入れる
配偶者名義の車にはワンデー保険を入れることはできませんが、同居の家族の名義の車にはワンデー保険に入ることが出来ます。
家族の車は臨時で借りるという定義にあてはまります。乗ろうとしている家族の車の保険が年齢条件に満たない場合や運転者限定が本人・配偶者限定などになっていてあなたが運転しても車の保険の対象にならない場合にはワンデー保険に入った方が良いです。
ただし、数日間借りるとなった場合には注意が必要です。ワンデー保険の1日当たりの保険料よりも現在契約している車の保険の条件を日割りや月割りで変更した方が安い場合もあります。
数日間の借りる時には契約している保険会社や代理店に確認してください。
譲ってもらった名義変更前の車は1日自動車保険に入れるのか?
知り合いや個人売買などで前の所有者の名義の車はワンデー保険に入ることは出来ません。理由は譲渡された車は所有者が違っていても実態上の所有者はあなたになります。
やはりこれも臨時で借りるという定義にはあてはまらないためワンデー保険に入ることはできません。
法人名義でも1日自動車保険に入れるのか?
この条件はケースによって異なります。たとえばあなたの知り合いで会社を経営している人の車を借りる場合にはワンデー保険に入ることが出来ます。
あくまでも臨時で借りる車であれば契約は可能です。
しかし、あなたが会社の経営者となっている法人の車は対象外です。また、レンタカーも対象外となります。
まとめ
今回は1日自動車保険「ワンデー保険」の契約できる条件について説明しました。まとめますとワンデー保険の条件は以下のようになります。
・自分名義の車はワンデー保険に入れない
・配偶者の車もワンデー保険に入れない
・家族の車はワンデー保険に入ることが出来る
・自分が経営していない法人の車はワンデー保険に入れる
・レンタカーはワンデー保険に入れない
以上になります。
ワンデー保険の条件をよく確認して契約をしてください。